マイナンバー制度対策

マイナンバー制度の開始に当たり[安全管理措置]を義務付けられている事は知っていますか?

  • 取扱責任者を決め取扱の範囲を明確にし取扱規定等を策定。
  • 社員からのマイナンバーの受渡し場所や保管場所の準備、他人から見えない場所の確保、取扱責任者しか開ける事が出来ない出来ない金庫と取扱履歴。
  • 各社員へのマイナンバー取扱に関する方針等の説明。
  • 社員(パート・アルバイト含む)の被扶養者(配偶者・子供等)のマイナンバーを扱う場合の社員との契約。
  • PC環境の整備、全PCのアクセス制御、セキュリティ状況の見直と対策、情報漏洩対策(全データの暗号化及びパスワード)、全PCのシステム関係のアップデート管理。

何も対策せずにマイナンバーを扱う事は出来ません。
マイナンバーが悪用された場合は民事罰ではなく刑事罰になります。

何故あなたの会社ではマイナンバーを取扱う必要があるのでしょうか?

  • 社会保険の加入喪失の申請にマイナンバーの記載が必要。
  • 雇用保険の加入喪失や労災保険加入の各種給付申請にマイナンバーの記載が必要。
  • 年末調整の際の各申告書に記載が必要。
  • 源泉徴収票に記載が必要。

日々の業務に必要な訳ではなく、社員の入退社や年末調整等にマイナンバーが必要となります。

マイナンバー制度対策は、井上一喜社会保険労務士事務所にお任せください

井上一喜社会保険労務士事務所では社員との各種契約書、社内規定等の準備からマイナンバーの保管管理まで責任を持ってお受けいたします。
必要に応じて社員さんへのマイナンバー説明会や資料の作成、提供等もお受けいたします。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください(TEL:0152-66-2625)